印紙税で損しないためには?

税込総額と税抜価格 異なる印紙税額

印紙税で損しないためには?
工事請負契約書などを作成する際には、契約金額とは別に消費税額を記載することがある。迷うのが、印紙税の額は消費税を含まない金額でよいのかどうかだ。
印紙税法で定められた課税文書を作成するときには、契約金額と消費税額とを区分して記載していれば、その消費税額を印紙税の記載金額に含める必要はない。その取引に係る消費税額が明確に区分できる記載方法であることが重要で、そこが不明確なら認められない。契約金額と消費税額を別に記載していれば、印紙税の額を計算するときの金額(記載金額)に消費税額を含める必要はなくなり、結果的に印紙税額を抑えられる。
契約金額と消費税額を区分して記載している契約書のほか、税込価格と税抜価格が併記されているものでも消費税額は除外できる。例えば請負契約書に「請負金額1100万円、うち消費税額100万円」あるいは「請負金額1000万円、税抜価格1000万円」と記載してあれば、消費税額100万円は印紙税額を計算するときの記載金額に含めなくてよい。一方、消費税額について「請負金額1100万円(消費税等10%含む)」や「請負金額1100万円(税込)」と記載すれば、記載金額は税込の1100万円となる。
工事請負契約書は印紙税法上の「第2号文書」に該当し、記載金額が1千万円であれば印紙税額は1万円だが、1千万円を少しでも超えると2万円。契約書を作成する際は印紙税の節約のため、消費税は区分して記載すべきだろう。