居宅の一部が仕事用物置 家賃は経費に

床面積で使用部分と按分

居宅の一部が仕事用物置 家賃は経費に
事業が急成長して事務所が手狭になったため、プライベートで借りているマンションの一室を荷物置き場として使うようになった。このように自宅の一部を事業のために使用しているケースでは、使用割合に応じて家賃などの費用の一部を経費に含めることができる。自宅の一部を荷物置き場として使うのであれば、全床面積に占める事業使用分の床面積の割合で計算した賃料を経費にすることが可能だ。
家賃だけではなく、自宅の光熱費、電話代、インターネットプロバイダー料金、マイカーのガソリン代なども経費に計上できるものがある。事業で使う分の計算方法に法律で決められたルールはないが、当然、計算基準が合理的でないと税務署に否認される恐れがある。
一般的には、①地代家賃=事業として使用している床面積の割合、②電気代=使用時間や部屋に設置されているコンセントの数、③車両関連費用=走行距離の割合や使用日数の割合――で計算することが多い。税務署に突っ込まれた際、説明ができるよう貸借契約書などの資料を保管するようにしたほうがいいだろう。