どこまでが給与として課税される?

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業務の遂行上 必要かどうかが給与所得として課税される所得には、基本給や賞与だけでなく、社員に経済的利益を与えているすべてのものが含まれる。例えば会社の創業20周年を記念して全社員に一律1万円の商品券を支給すると、これは全社員に1万円の臨時ボーナスを払ったのと同様と見なされ、会社にとっては損金となるが、受け取った社員には所得税が課されてしまう。
ただし、その利益とされるものが業務の遂行上必要であったなら話は別だ。例えば時間外勤務で深夜まで働いた社員がバスや電車などの交通機関で帰宅できない時に、会社がタクシーの利用に代えて近くのホテルでの宿泊を認め、ホテル代を負担したとする。この負担分は社員への経済的利益とは見なされず、会社が負担すべき業務遂行上の費用として給与課税されない。
ただ、企業が業務上必要な経費として処理したものが、「特定の社員への利益供与に当たる」として税務当局に否認されるものも、よくある。居残った社員にホテル代を支給するなら、退出時間やチェックイン時刻など、時間外勤務が深夜になったことによりホテル利用であることを明確にしたい。