廃止した業者から備品を譲り受け場合の経理処理

利益がゼロでも記載義務は免れない

廃止した業者から備品を譲り受け場合の経理処理
廃業する同業者から、オフィス家具や備品をもらい受けるとする。このとき、譲り受ける物品の見積価格(時価)が30万円未満なら、「少額減価償却資産の特例」を適用できる。価格30万円未満の減価償却資産を取得したときに、年間合計限度300万円に達するまで全額をその年の損金にできるもの。中小企業なら一度は使ったことがあるだろう、定番の税優遇といえる。
ただ、譲り受けた備品について同特例が使えるからといって「利益はゼロなので帳簿には書かない」という処理は誤りだ。結果として利益がゼロになるとしても、少額減価償却資産の特例を利用するためには「資産の受け入れ」と「損金算入」という処理を省略することはできない。特例を利用するには、損金経理とともに、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付する必要がある。