相続財産の評価は、国税庁の規定した「財産評価基本通達」による。現金なら全額がそのままに、それ以外は財産の価格によって詳細に算定方法が定められている。
相続財産のなかで大きな割合を占める「土地」は、原則的に相続税路線価と呼ばれるものに沿って評価される。相続税路線価は、相場としては公示価格の8割程度。その公示価格も実勢価格よりは低くなる傾向にあるので、土地に付けられる相続税としての評価額は、実際に売却するときの価格よりは相当低くなるといっていい。
この土地の評価については、相続人の税負担を大きく増加させかねない例外規定が設けられている。相続が発生した時点、つまり土地の所有者が亡くなった時点で土地の売却がすでに決まっている場合、土地の評価額を相続税路線価ではなく、契約上の売却金額に従って評価するというルールだ。これは相続によって受け継いだのが土地そのものではなく、土地の売却金額を請求する権利だとみなす考え方による。
前述したように実勢価格に比べて相続税路線価は圧倒的に低いため、売買契約を結んだ土地について相続が発生すると、同じ土地であるにもかかわらず、税負担だけが跳ね上がってしまうので注意が必要だ。
相続した売却予定土地 注意点は?















