経営者たる者、社外でのお付き合いは欠かせない。ランチミーティング、夕食会、土日のゴルフ、そして深夜のクラブまで、他人が見れば遊んでいるようにしか見えない集まりでも、そうした地道な活動が会社の土台を盤石なものにしているものだ。
ただし自分では社業に必要不可欠だと思っていても、税務署が認めるとは限らない。税務調査で「個人的な支出」とみなされて、交際費が役員賞与の扱いになることは珍しくない。
こうした税務署の判断に対して、納得がいかずに国税不服審判所に判断を求めたり、裁判を起こしたりするケースは少なくない。そもそも納得できず、仮に社長が「まあ損金にはならなくても仕方ないか、ここは受け入れよう」と気持ちを新たにしたとしても、役員賞与の問題はそこで終わりではないからだ。
経費計上していた全額が役員賞与と調査官に判断されると、これは損金にできない。金額いうことで新たに法人税の計算が必要になり、追加課税されることになる。また役員賞与ということになると、法人には源泉所得税の徴収義務が生じる。さらに経費として計上した支出に掛かる消費税(仕入れ税額)が認められなくなるので、新たに消費税も課される。これらを申告期限内に納めなかったということで、延滞税などの附帯税対象になり、悪質と判断されれば重加算税ということもある。
貸の支出が個人的なものとされやすい経費には、福利厚生費、交際費、消耗品費などが挙げられ、いずれも税務調査のチェックは厳しい項目といわれている。
社長の交際費、税務調査の厳しい目

















