「毎年110万円までの贈与には贈与税がかからない」ことはよく知られている。しかし毎年110万円ずつ贈与することをあらかじめ約束しておくと、税務署から計画的な「連年贈与」と判断されて贈与税を課されることがあるので注意したい。連年贈与とは税法上で定義されたものではなく、税務での通称で、何年も続いて行われる贈与を指す。
そもそも贈与税は、1人が1月1日から12月31日までに受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる。これが「110万円までは非課税」といわれる理由だ。仮に子どもが2人として、年間110万円ずつ10年間にわたって贈与できれば、110万円×2人×10年=2200万円となり、それぞれの世代に1100万円ずつを税負担なく贈与できる。
だが、これが「毎年110万円を10年間ではなく、1100万円を10分割して年に110万円ずつ受け取っている」とみなされると、1100万円を受け取る権利を最初の時点で取得していたとして課税されてしまう可能性がある。結果として、同じ金額になったとしても、毎年110万円ずつなら見逃しても、贈与するつもりの1100万円をわざわざ分割していると判断されるわけだ。
生前贈与 110万円の落とし穴

















