所得税が課される給与所得には、いわゆる「基本給」だけではなく、残業手当、休日出勤手当、職務手当、住宅手当などの「手当」も含まれる。その例外が、一定額を限度とした通勤手当や宿泊(日当)手当。移動に通常掛かる費用を限度とした通勤手当や出張手当で、これらは一定の額までは非課税だ。
このうち通勤手当は、電車やバスなどの公共交通機関を利用している人であれば「最も経済的かつ合理的な経路・方法で通勤した時の定期券の額」まで非課税になる。グリーン車を使えるほどではないが、普通に通勤する分には、グリーン車の料金は非課税枠に含まれない。
これに対してマイカーや自転車で通勤している人は、家から会社までの片道の距離を基準として非課税額が決まる。
2キロ未満だと全額課税対象だが、2キロ以上10キロ未満なら1カ月あたり4200円、10キロ以上15キロ未満なら7100円などと決められている。最も高額な控除額は3万1600円で、片道の距離が55キロ以上のときに適用される。ガソリン代や車のメンテナンス代、高速道路の利用料、そしての非課税枠額を踏まえ、マイカーで通勤するか否かを決めたい。
この非課税限度額を超えて通勤手当を支給すると、その超える部分の金額が給与として課税される。会社はその通勤手当を支給した月の給与に上乗せして源泉徴収をしなければならない。
通勤交通費最高控除額は3万1600円
片道2キロ未満は全額課税対象


















