相続財産の分割協議には、相続人全員が参加する必要がある。一人でも欠けたら協議を進めても決定した内容は無効となってしまう。
いくら調べても行方が分からない相続人がいる場合、行方不明者に代わって財産を管理する「不在者財産管理人」を選任するか、行方不明者の生死を法的に確定させる「失踪宣告」を経て不明者の法定相続人に相続の権利を移し、遺産分割の話し合いに代わりに参加してもらう。行方不明から7年を経過していれば、失踪宣告によって新たに相続人に加わってもらうのが一般的だ。
失踪宣告されていないが、7年経過していないといった死亡の事実を法的に確定したいなら、もし分かったのなら、不在者財産管理人の選任手続きにかかる。その場合は選任手続きと協議参加承認の際に「遺産の分割方法を記載した『遺産分割協議書(案)』」を出さなければならず、申し立ての時点で事前に内容の協議を済ませる必要がある。
面倒な手続きが多いので、どんなに疎遠であっても普段から親族の所在くらいは確認しておきたいものだ。
行方不明の相続人の対処方法は?















