別居の母の医療費は控除の対象になる?

byouinn
田舎に一人暮らしの母の通院の費用を代わって支払った場合など、かかった医療費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
医療費控除については、同居、別居や扶養していることの有無は関係ありませんが、生計を一にしている親族の為に支払った医療費に適用することとされています。
例えば、子供が社会人になり別生計になった場合は、医療費を合算することはできません。
逆に子どもが社会人になって別生計になる前の分は同一生計の期間中の支払いなので医療費控除の対象となります。