別居の母の医療費は控除の対象になる?
|
板東税理士事務所は大阪府豊中市にある税理士事務所です
ホーム
>
所長ブログ
>別居の母の医療費は控除の対象になる?
別居の母の医療費は控除の対象になる?
所長ブログ
田舎に一人暮らしの母の通院の費用を代わって支払った場合など、かかった医療費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
医療費控除については、同居、別居や扶養していることの有無は関係ありませんが、生計を一にしている親族の為に支払った医療費に適用することとされています。
例えば、子供が社会人になり別生計になった場合は、医療費を合算することはできません。
逆に子どもが社会人になって別生計になる前の分は同一生計の期間中の支払いなので医療費控除の対象となります。
関連したページを見る
夫の死後自宅で遺言書を発見!どうすればいい?
マイホーム取得資金の贈与 精算課税使える年齢まで待つべきか?
会社が支払う従業員の罰金は損金にできる?できない?
銀行から受け取った振込明細 申告に必要な「領収書」になる?
明けましておめでとうございます。
«
孫を養子にするとどうなる?
年末調整で地震保険料控除も忘れずに
»
最新記事一覧
自分でかけていた生命保険が満期になった 税金はかかるの?(24/07/30)
駐車場に消費税はかからないケースがある(24/07/22)
賃上げ税制強化 中小企業は最大45%税額控除(24/07/16)
個人事業者の法人成り 資産の自己使用に注意(24/07/8)
ワンストップ特例と確定申告 お得なのはどっち?(24/07/1)
インボイス制度 納品書や領収書は適格請求書として認められる?(24/06/24)
年末調整で地震保険料控除も忘れずに(24/06/17)
別居の母の医療費は控除の対象になる?(24/06/10)
孫を養子にするとどうなる?(24/06/3)
青色事業専従者給与って何?(24/05/28)
アーカイブ
2020年2月(2)
一覧はこちら
会社設立サポート
新設法人サポート
税務顧問サポート
記帳代行サポート
決算申告サポート
融資サポート
トップページ
サービス案内
料金案内
スタッフ紹介
所長ブログ
代表者挨拶
豊中市の特徴について
お問合せ
Q&A