相続税の節税になると聞いて、孫の養子縁組を検討している方もいるでしょう。
孫を養子にむかえることで相続税はどうなるのでしょうか?
孫と養子縁組をすることで節税効果が期待できる一方、相続税の2割加算というデメリットがあります。
孫が法定相続人となれば、一人当たり相続税の基礎控除額が600万円増え、生命保険金の非課税枠500万円、死亡退職金の非課税枠も500万円増えます。相続財産を圧縮することが可能となり、また圧縮したことで相続税率が下がればより大きな負担減が見込まれます。
とはいえ、孫養子は法定相続人として扱われるものの、相続税額に20%の上乗せがあるので遺産の額によっては、孫養子で得られる税負担軽減効果よりも2割加算ルールで課される税負担が上回るということも有り得るので十分に検討を重ねる必要があると言えるでしょう。
しかし、この孫養子に対する2割加算ルールが免除されるケースが存在する。それは、孫が代襲相続人であるという場合です。
代襲相続人とは、本来相続人となるべき人が既に死亡している場合に、その相続人に代わって相続する制度です。
2割加算の対象ではない子の代わりなので、代襲相続人である孫も2割加算されないということです。
但しこれは、養子になる子供と生みの親である実親との親子関係を解消せず、養親と養子も親子関係を生じさせる普通養子縁組の場合であり、実親との親子関係が終了する特別養子縁組では、養子となった子は実親の相続人となることはできないのでしっかり理解しておきましょう。