社団・財団 株式会社の相違点

社団・財団 株式会社の相違点
一般社団・財団法人と株式会社の大きな違いは、「持分」があるかないかという点に尽きる。例えば1千株の発行している株式会社があるとして、A株主が800株、B株主が200株保有しているなら、株主総会でA株主は全体の80%の議決権を行使できる。解散時にもその時の財産額の80%を受け取る権利がある。
これに対して一般社団・財団法人で、Bが出資している時、定款で拠出金の80%をAが、20%をBが出している時、定款で拠出額や会費の額に応じて議決権があると定めていない限りは原則として1人につき1票と等しく1つの議決権しか持たない。解散時に残余財産を分配したりすることもできない。
一方、組織構成としては、株式会社は株主が1人でもよいのに対し、一般社団法人の株主に相当する「社員」は2人以上必要とされること以外、株式会社と一般社団法人はほとんど変わらない。
しかし一般財団法人については、理事3人以上で構成される理事会を設置することや、評議員3人以上で構成される評議員会を設置すること、純資産額が300万円以上であることなど、株式会社と同様の経営をするために守らなければいけない条件が複数ある。