役員借入金は課税対象?

役員借入金は課税対象?
資金繰りが厳しくなって社長個人が一時的に会社にお金を入れたりすると、オーナー企業では個人と会社の財布を混合することもあり、軽い気持ちで社長はお金を出したのかもしれない。
こうした会社への貸付金は、社長の身に何かが起こって相続が発生すれば、すべてが相続財産として課税対象となる。そのため冒頭の社長のような対応は、相続トラブルを生み出す可能性がある点での注意が必要だ。
これを解消するには、例えば赤字決算の際に社長に債権放棄をさせ、それによって会社に生じた債務免除益を繰越欠損金と相殺していく方法が考えられる。額が大きければ数年にわたって赤字の範囲内で債権を放棄していくことで、債務免除による法人税負担を負わずに済む。
問題は、借金を相殺する前に業績がよくなった場合だ。法人税負担を抑えながら社長借入金を解消していくには、長い時間をかけて対策を余儀なくされる。一つの手法としては、設備投資など大きな支出のある年に、債務放棄のタイミングを合わせて損益を相殺する方法。生命保険を使って、年々支払う保険料のうち損金計上する額と同額を債務免除していき、満期を迎えたあかつきには会社が受け取る保険金から残額を返済するやり方もある。