役員報酬の定期同額給与違反にならないケース

役員報酬の定期同額給与違反にならないケース
役員報酬は原則として、株主総会等でその金額を決定し、そのとおりに毎月決められた額を渡さないと会社の損金に算入できません。期中で自由に金額を変えられると、その年の業績などに合わせた利益調整ができてしまうためです。
だが、例えば役員のパワハラ行為が発覚して、その役員の報酬を3カ月の間2割カットするようなケースでは、その減額幅が社会通念上で相当と認められる範囲である限り、損金にすることに問題はありません。不祥事を起こした役員の報酬減額は、例外として認められる減額の理由に該当するからです。他に減額が認められるケースは、役員の職制上の地位の変更や、役員の職務の内容の重大な変更などもあります。こうした正当な理由があれば、期中の変更でも損金算入ができるのです。
なお事業年度の開始日から3カ月以内に変更すれば、不祥事や経営状況の悪化でなくとも減額が認められます。