寡婦控除とひとり親控除の違いとは

寡婦控除とひとり親控除の違いとは
昔から存在する「寡婦控除」は、「寡婦」の名のとおり女性限定で、夫との死別・離別後の女性の苦労を踏まえて所得を軽減する制度だ。離婚であれば子どもに限らず扶養親族がいる場合に50万円以下の女性が適用でき、死別であれば扶養親族に関係なく年収500万円以下の女性なら適用できる。

しかし寡婦控除は結婚歴が前提で、未婚のシングルマザーが除外されているという問題があった。また時代が進むなかで低所得のシングルファーザーも増え、男性を排除すべきでないとの声も多くあがったことから、2020年度税制改正で「ひとり親控除」が創設された。ひとり親控除は男女平等であり、未婚・既婚に関係なく、総所得48万円以下の生計を一にする子がいれば適用できる。控除額も、寡婦控除の27万円に比べて35万円と拡充されている。両者の共通点は事実婚を対象としていないことで、税法は昔も今も内縁の夫婦には厳しいということだろう。

ひとつの義務控除ができたからといって既存の寡婦控除がなくなったわけではない。ただ併用はできず、ひとり親控除のほうが控除額が多いので、どちらの条件にも当てはまるなら、ひとり親控除が優先して適用されることになる。