国を挙げた太陽光発電の推進が一段の勢いを見せている。自宅の屋根で太陽光発電を行う人がより増えている。発電した電力を家庭で使う分を余る場合、その余剰電力を電力会社に売却すると、その売上に消費税はかかるのだろうか。
家庭で発電した電力を売る取引は、原則的に非事業者間での譲渡に該当するので、課税対象にはならない。消費税の課税対象となる取引は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡であるためだ。個人の家庭での発電であり、売却は課税対象に含まれない。
ただ、あくまで原則であり、例えばサラリーマンが電気を売ったとして、反復、継続、独立して行われていると認められれば、消費税の課税対象となる。一定規模以上の太陽光発電設備を設置し、発電した電気の全量を電力会社に売却しているようなケースでは、反復、継続、独立性があるとして事業行為と認められ、消費税が課される。何をもって事業性を発生させる行為か消費税を課される事業として認められるか否かは、「反復」「継続」「独立」が重視されると国税の基本通達に規定されていると覚えておきたい。
一般家庭の太陽光発電に消費税かかるか?
















