修繕費と資本的支出

修繕費と資本的支出
先に建物や機械装置などの固定資産を修理する予定があるなら、もし今年度が黒字決算になりそうな場合、年度内に修理することで利益を圧縮できる。
ただ、固定資産の修理や改良に関する支出のすべてが経費となる「修繕費」というわけではなく、固定資産の原状回復や、維持管理のための支出であることが経費化の条件となる。固定資産を長持ちさせる目的や価値を高めるための支出は「資本的支出」として一度に全額を経費化できないので、年度内に修理をしても利益を圧縮できない。
両者の区別には具体的な基準がないため、納税者と国が争うことになりやすいポイントだ。ただし外形的な基準として、20万円未満または3年以内の周期の修理・改良なら、すべて損金にできることは覚えておきたい。