相続財産の中で土地の占める割合は年々減少傾向にあるものの、それでも全ての財産の4割近くを占めることに変わりはない。評価が難しい土地の中でも、特に判断に迷うのが私道の扱いだ。近所の人も利用する私道は、相続財産に含むことを忘れてしまうケースさえあるので注意したい。
私道の評価額を8割減じさせる理由は、近所の人も利用するなど、土地活用の自由度が制限されているためだ。さらに通り抜け可能で不特定多数が利用する私道は公共的なものとされ、相続税の課税対象にならない。逆に家の所有者だけが使っている私道であれば、小規模宅地の特例は適用できるものの30%に減額する特例は受けられない。
また近所の数人だけが利用する私道であっても、宅地がその私道と公道に
接していて、私道を使わなくても公道に出られるのであれば、やはり特例は使えない。
私道の相続税評価

















