業務時間中の駐車違反は損金可能?

業務時間中の駐車違反は損金可能?
駐車違反に対する罰金は、かつては運転者だけが支払うものだった。しかし2006年の道路交通法改正で「放置違反金」という制度が登場して、運転者が払わない場合は車検証に記載された「所有者」が罰金を払うこととされた。社用車であれば、会社が所有者となるケースも多いだろう。

社用車の交通違反で発生した反則金やレッカー費用を会社が負担した際の会計処理の判断の際には、「業務上の必要性」が大きく関わってくる。交通違反の内容が業務の遂行に関連があると認められれば、会社が負担した交通違反金は会計上、罰金を租税公課として計上し、それと同時に損金不算入として扱う。罰金を損金として認めると、違反者に対する罰則の効果がなくなるためだ。

レッカー費用については、実質負担金という意味合いから罰金扱いにはならず、業務に関連がある交通違反でも損金算入が可能だ。