マンションの修繕積立金の損金のタイミング

マンションの修繕積立金の損金のタイミング
事業や賃貸経営のためにマンションを借りた場合、管理組合などに毎月支払う修繕積立金は、会社の経費として損金に算入できる。では、どのタイミングで損金に算入すべきだろうか。

原則として、修繕積立金を損金として算入するタイミングは、「実際に修繕が完了した日の属する年分」。これは、修繕積立金がマンションの共用部分について行う将来の建築補修費などの費用の額に充てられるために計画的に積み立てられる性質を持つ以上、実際に修繕などが行われていない限り、「具体的な給付をすべき原因」となる事実が発生していないためだという。

修繕積立金の処理には例外規定があり、以下の4つの条件を満たした積立金については、その年の損金に算入してよいと定めている。
すなわち、
①区分所有者に修繕積立金の支払義務があること、
②修繕積立金が区分所有者へ返還されないものであること、
③修繕積立金が、将来の修繕などのためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと、
④修繕積立金の額が、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること——を満たせばよい。

一般的なマンションの修繕積立金はこの4条件をすべて満たしているため、支払った年の損金として処理することも間違いではない。