パーティー券は 寄附金控除できない?

パーティー券は 寄附金控除できない?
政治資金パーティー券は、パーティーの対価として支払うものだから「寄附」にはならない。政党の党費や講演会の会費も同様だ。実質的には特定の政治家に対する金銭的支援に他ならないのだが、これらは継続的・定期的に納入する金銭であり、一定の規約などに基づいた義務の履行として支払うものだから、寄附金に当たらないとの解釈だ。

政治活動に関する寄附のうち、労務や事務所の無償提供はどうか。これらは経済的利益の供与にあたり、租税特別措置法に規定されている「寄附金に係る支出金」には該当しない。したがってこれも寄附金控除の対象にならない。自社や業界の利益のために政治家に金銭を出すのはよいが、それで会社の資金繰りが苦しくなるようなことは避けたいものだ。