個人事業を行っている、配偶者やお子さんなどの親族が従業員として働いた場合、その働いた分に対しての給料を支払いたいものです。
では支払った給料はすべて経費に計上できるのでしょうか?
税務上の考えでは、事業者と生計を一にしている家族に対して支払った給与は原則として経費に計上できないことになっています。
つまり同じ財布なので、出ていくお金も、単純にお金の移動をしているだけという考えになるからなのです。
しかし例外として届出をすることにより、支払われる給与に対して経費に計上することができる制度があります。その制度が「青色事業専従者給与」になります。
但し青色事業専従者と認められるにはいくつか要件があり、下記の通りすべての要件を満たしている上で、届出をする必要があります。
①青色申告者と生計を一にする配偶者やその親族であること
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
その他、届出に記載されている方法で支払われることや、届出に記載されている金額の範囲内で支払われること、そして労務の対価として相当であることなど守らなければならないルールもあります。
最後に青色事業専従者は、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除を受けられなくなる為、配偶者控除を受ける方が税務上のメリットがある場合があるので、青色事業専従者をうまく活用すると共に、届出をする際には十分に考慮することが望ましいです。