国土交通省が3月に発表した全国の「公示地価」は、1地点につき2人以上の不動産鑑定士が現場を調査して決められる。ただし調査結果に対して、近隣の土地の売買事例や賃貸収入などを基に国土交通省が調整を加え、土地鑑定委員会が最終的に決定したものが公示地価とされた価格となる。
公示地価は土地の取引価格の目安となるほか、公共事業用地を取得するときの取得価格算定の基準にも利用される。土地の価格には公示地価以外にも、相続税評価の基準となる「相続税路線価」、固定資産税のベースとなる「固定資産税路線価」、都道府県が発表する「基準地価」、実際に売り買いされる時の「実勢価格」などがあるが、公示地価に対して役割に応じた調整を加えたものが路線価や実勢価格となる。1つの土地にいくつもの値段が付いていることから「一物五価」とも呼ばれるが、そのすべてのベースとなるのが、毎年3月に発表される「公示地価」というわけだ。
公示地価どのように決めている?













