タクシー代の健康保険適用について

タクシー代の健康保険適用について
突然の病気やケガで移動が困難となれば、タクシーを呼んで病院へ行くほうが救急車より早いこともある。この際の交通費は、健康保険組合が要件を満たしていると判断すれば、「移送費」として、加入している健康保険組合から現金で支給される。申請には、移送にかかった費用の領収書や保険証、印鑑、それに医師の意見書が必要になる。

対象となるのは、①入院・転院を医師が認め、ただちに移送しなければならないとき、②移動を行うことが著しく困難なとき、③病気やケガが健康保険でかかるものであるとき、④その他やむを得ないとき―とされている。

あくまでも緊急性のあるものが対象で、毎日の通院のために使うタクシーの費用は認められない。旅先で入院した地元の病院を希望したときや、症状が安定したので急性期病院から療養型病院への転院を医師に勧められたときも支給はされない。また退院時には、たとえ歩行困難であっても緊急性が認められないので支給の対象とはならない。