簡易課税を選択中に還付を早期に受ける方法

簡易課税を選択中に還付を早期に受ける方法
消費税の仕組みは、顧客より「預かった」とされる消費税分から、支払いの際に上乗せして払った消費税分の額を差し引いた額を納める。売上も仕入れも正確な額を残すことが求められるため、帳簿と請求書のいずれも保存も必要になる。
そこで税額計算が負担となる中小規模の事業者向けた方法として簡易課税制度がある。事業種別ごとに設けられた「みなし仕入率」を使うことで計算が簡素化される。
税額の計算が楽になるというメリットは大きいが、一方でみなし仕入率をかけて仕入控除額を求めるため、仕入れの際に支払った消費税額は考慮されず、課税仕入に係る消費税額が課税売上の消費税額を上回ったとしても消費税の還付を受けられない。
どうしても還付金を受けなければもったいないという状況であれば、原則課税業者に変更する必要があるが、方式の変更は原則として次の事業年度の開始を待たなければ認められない。そこで使いたいのが課税期間を短縮する特例だ。事業年度を強引に終了させてしまい、新年としてスタートすることで原則課税に変更すれば、これまでの事業年度まで最長で1年も待たなくて済む。
ただ、特例を適用すると3カ月もしくは1カ月ごとに消費税の確定申告と納税をしなければならなくなり面倒は増える。また最短でも2年間は継続して適用する必要がある。