得意先と良好な人間関係構築のため、家族ぐるみのお付き合いをし、得意先を役員の自宅に招待することは珍しくないだろう。
その際に振る舞った飲食費用を会社の交際費として処理できるのか、交際費とは会社の得意先や仕入れ先など授業に関係のあるものに対して行う 接待や、共応などのために支出する費用を指す 接待の場所について明確な制限はないため形式的には役員や社員の自宅で行われた 接待であっても直ちに交際費から除外されるわけではない 。
ただし、実務上は自宅での接待が私的性格が強いとみなされやすくその目的や実態がより厳しく問われる。会社の業務に関連し得意先との関係維持や取引促進を目的とするものであるものに加え、招待した相手や人数、実施頻度、内容を客観的に説明できるかが重要だ。
一方、役員と得意先が友人関係にあり個人的な付き合いとしての招待と判断される場合、その費用は本来役員個人が負担すべきものだ。こうした私的な支出を会社が負担すると役員に対する経済的利益の供与とみなされ、費用相当額が給与として課税される可能性がある。自宅接待を行う場合は事業目的と実態を明確にし、安易な処理は避けたい。
役員宅での接待の注意点


















