不安定な世界情勢もあり、先の見えない経済状況が続いている。取引先とも協力しながらなんとか苦境を乗り切りたいところだが、経営者としては取引先の資金力はシビアに注視することも求められる。いかに営業が順調で安定した売上があったとしても、売掛金が回収できなければ黒字倒産ということにもなりかねない。
取引先からの回収が不可能であれば、少なくとも受け取れない売掛金を損金にしたい。未回収の債権を貸倒損失として計上するには、①更生・再生計画の認可決定があった場合など、法律上の貸倒れ状態にあるとき、②相手の資産状況から回収不能が明らかなとき、③取引停止から1年以上経って形式上の貸倒れ状態にあるとき――のいずれかに該当することが必要だ。
まずは放棄する旨を内容証明で相手に伝える必要がある。仮に取引先が夜逃げをしていて内容証明が届かなくても、郵便局から戻ってきた文書を保管しておけば税務署への説明に使える。
なお、売掛金を損金にできる事業年度は、更生計画開始が決定した時など債権回収が不可能となったときと決まっているため、黒字になった年に合わせて損金処理するなど、自社の都合で損金算入時期を調整することはご法度とされている。
貸倒れ損金計上の3つの条件















