還付期限は翌年から5年間、でも期限内にやるべき理由

還付期限は翌年から5年間、でも期限内にやるべき理由
確定申告期は原則として2月〜3月の約1カ月間だが、なかにはさまざまな事情で期間内に申告できず、税金を取り戻し損ねてしまう人もいるだろう。そういう人のために、税法では「還付申告」という制度を設けている。
還付請求をするべきなのは、「しまっておいた医療費の領収書が後から出てきた」、「年末に組んだ住宅ローン申告が間に合わなかった」、「保険や高額療養費の全額が確定しなかった」、「退職したことで年末調整ができなかった」、さらに「地震や風水害で自宅や家財に被害があったのに忘れていた」といった人だ。
「翌年1月から5年間有効であれば、なにもわざわざ混み合う時期に申告する必要はないのではないか」と思う人もいるだろうが、早合点は禁物だ。確定申告はその年の1月から納付する住民税の計算に影響することから、時間の経過によって本来受取できるメリットを失うことにもなりかねない。年末調整で所得額が多くなったが医療費控除を行えば少額になるという場合には、還付申告を遅らせた場合に、住民税は高額のままということだ。さらに、自治体の公的サービスのおおくは住民税の計算のベースである所得額を元に判断されるため、生活のさまざまな面にも影響を及ぼす可能性も否定できない。