離婚した後の子の養育費 控除できるか?

生活費などを送付していればOK

離婚した後の子の養育費 控除できるか?
離婚後、別居している子に養育費を支払っている親。その子を控除対象扶養親族にできる条件は、「生計を一にしている」かどうかだ。これは必ずしも子と同居していることを求めているわけではない。常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われていれば「生計を一にしている」ものとみなされ、子は控除対象扶養親族とされる。
しかし養育費を一括して子が受け取ると、「常に生活費などの送金が行われている」という状態には該当しないので、扶養控除の対象とはされないおそれがある。養育費を支払う側にとっては、一括払いは避けたほうがよいだろう。
また親権を取得した側の親が子を扶養家族にしているケースでは、もう一方の親は養育費を支払っていたとしても子を扶養家族にはできない。離婚しているかどうかに関わらず、扶養控除はどちらか片方の親にしか適用できないためだ。
なお親族とは民法上の定義で、6親等以内の血族と3親等内の姻族親族を指す。このため内縁の妻の子どもなどは、養子縁組をしない限り対象にはならない。