離婚前の節税と離婚後の対策

離婚前の節税と離婚後の対策
離婚の際の財産分与では、あげた側に税金がかかる場合がある。分与する財産が住宅や土地などの不動産で、当該財産の価値が取得時よりも上がっているケースだ。基本的には経年劣化で資産価値が下がることはないが、不動産が都市部などにあり、土地の価格が上がっているような場合は注意が必要だ。
もし課税の対象になりそうななら、税負担を抑える2つの方法を覚えておきたい。まず一つは「居住用財産の譲渡所得の特例」を活用すること。この特例は、自分が住んで いる住居を売却する際に3千万円までを譲渡所得から控除できる。ただし別荘や投資用のマンションなど、自宅以外の不動産には適用できないことに加え、夫婦間や親子の譲渡には適用されないため、身内で「うまくまわそう」といった姑息な真似は通用しない。つまりこの特例は離婚後に使わなければ意味がない。
2つ目は、「贈与税の配偶者控除の特例」で、20年以上婚姻関係を続けている夫婦間で住宅を譲り渡すときに2千万円までを非課税とする。通常の贈与の非課税枠と合わせて2110万円まで税金がかからない。前者の特例とは逆に、こちらは配偶者でなければ適用されないため、離婚後には使えない。