孫を生命保険の受取人にしたい場合は、相続税に注意する必要がある。
孫に保険金を受け取った人には、相続税のルール上、一定額まで控除が認められている。その額は「500万円×法定相続人の数」。例えば妻と子の2人が相続人であれば「500万円×2=1千万円」まで非課税となる。だが相続税法では、孫は法定相続人ではない。そのため、孫が受け取った死亡保険金すべてに相続税がかかる。しかも法定相続人以外への遺産の引き継ぎとして、相続税が2割加算される。せっかく孫のために遺そうとした財産が大きく目減りしてしまう。
こうならないために、養子縁組することで孫を法定相続人にすることができる。そうすると死亡保険の受取人となる孫は「子」とみなされ、法定相続人としての非課税枠が適用でき、相続税の2割加算もされない。ちなみに孫の親(実際の息子)が死亡していれば、その代襲相続人である孫は、養子縁組をしなくて定相続人とされる。
もう一つの手法は、生前贈与だ。無税で孫に財産を引き継ぎたいなら、毎年110万円の「コツコツ贈与」が無難だ。
養子縁組か生前贈与で対処


















