外国人労働者の帰国旅費は給与には該当しない?

外国人労働者の帰国旅費は給与には該当しない?
社員の個人的な旅行の費用を会社が支払うと、税法上では社員が旅費分の給与を受け取った扱いになり、給与課税される。しかし日本で長期間働いている外国人労働者に会社が支払う帰国旅費は、その帰国が通常の経路、合理的な金額であれば、外国人の労働環境の特殊性に対する配慮に基づき、給与課税の対象に含まれていない。
また、外国人スタッフの配偶者や子どもを日本に呼び寄せるための旅費を会社が負担したときも、同様の条件を満たせば所得税は課されない。
ただし、頻繁に帰国しているスタッフへの旅費負担すべてが給与課税の対象外というわけではない。その頻度について国税庁は、通例で「おおむね1年以上の期間ごと」としている。また航空機の乗り継ぎ地などやむを得ない場合を除き、宿泊費は給与課税の対象となってしまうことも覚えておきたい。