社長個人の不動産を会社に無償譲渡場合の取り扱い

社長には所得税 会社は益金算入

社長個人の不動産を会社に無償譲渡場合の取り扱い
社長が自社に不動産を無償譲渡した際は、社長個人には譲渡所得税、会社には法人税が課される。提供した資産が完全な無償譲渡であっても、本来受け取るはずの時価からその取得価格を控除した金額が譲渡利益とみなされるためだ。
社長から不動産を譲渡された会社側は、不動産の時価を受贈益として益金の額に算入する。黒字の会社であれば法人税が課税される。社長以外に株主がいれば、無償譲渡を受けた会社はその利益の分だけ価値が増加して株価が上がるので、ほかの株主に贈与税が課される場合もある。社長からの私財提供による受贈益を繰越欠損金で相殺できるのであれば法人税は課税されない。
繰越欠損金を上回る受贈益がある会社は、私財提供を譲渡ではなく増資として計上するか、社長個人からの借り入れにするなどの方法により、法人税額を抑える手法を検討したほうがいいだろう。