修正申告後の重加算税についての不服申し立て

修正申告後の重加算税についての不服申し立て
税務調査を受けて、重加算税の賦課決定通知を受けた。だが対象となった税務処理は単なるミスであり、修正申告には応じたものの重加算税を課されるのは納得がいかない。こうしたとき、当局に不服申し立てをすることはできるか。
原則として、いったん修正申告に応じると、同じ案件について当局に不服申し立てをすることは認められない。しかし修正申告に伴って課された過少申告加算税や重加算税については、不服申し立てを行える。当初申告ではなく修正申告という「別件」についての申し立てとして扱われるためだ。また修正申告の内容自体に誤りがあれば、「不服申し立て」ではなく「更正の請求」によって訂正を求めることができる。
税務調査で何らかの否認事項を受け入れるとき、納税者は、①修正申告を提出する、②更正処分を受ける――という選択肢から一つを選ぶ。どちらにせよ過少申告加算税などは課されるため、ペナルティーの税額に差はない。だが多くの割合、納税者は①を選ぶ。これは処分に伴う事務処理が煩雑であるという調査官側の事情により、そちらに誘導されることが多いからだという。