副収入の税務上の所得区分は、副業の解釈を広げれば、雑所得や事業所得、給与所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得などに分かれる。
原則として、アルバイトなど副業として別の会社にも勤めるなら収入は給与所得となる。給与所得に認められている「給与所得控除」は他の所得控除よりも差し引ける額が一般的に多いため、他の働き方と比べて税負担は少なくて済むことが多い。
他の会社に雇用されずに行う単発の副業は一般的に雑所得となる。そのためアフィリエイト広告や民泊の収入は基本的に雑所得として申告しなければならないが、反復継続してその業務から所得を得ているのであれば事業所得として計上することができる。
事業所得であれば、雑所得にはない青色申告特別控除などの青色申告の各種優遇を受けることが可能だ。また必要経費にできる範囲も雑所得と比べて広い。
他にも、賃貸不動産の収益は不動産所得、株を高く売ったときの譲渡所得、懸賞の収入は一時所得となるなど所得区分はいくつにも分かれる。
なお「副業」の法的な定義はないが、税務上では20万円がひとつの境界線になる。社員やサラリーマンは会社が年末調整を行うので基本的には確定申告をする必要はないが、副収入があるときは申告が必須で、具体的には副収入が20万円を超えてメインで会社に勤めている人や、複数社に勤める人などは申告義務が生じることになっている。
副業税務 区分ごとに税額の差


















