無利息の社内融資 給与として課税

無利息の社内融資 給与として課税
社員や役員に対する融資制度で、注意しなければならないのが利息の設定だ。役員や従業員向けの貸し付けであるため、人情の厚い経営者ほど無利息もしくは極めて低利で貸し付けてあげたいと考えるものだが、一定の利息を取らないと借りた個人への給与として課税されることになってしまう。同じ会社で働く仲間から利息を取るのは、なんとも心苦しいと感じるかもしれないが、会社のサービスが税金で取られるくらいなら、従業員だって会社に利息を払ったほうが気分がいいだろう。
給与課税されないだけの利息の率は、貸し付けた金の出所と時期によって異なる。まず会社がどこかから借りてきて、その金を社員などに貸し付けたものであれば、その借り入れた利息がそのまま適用される。一方、会社の自己資金を使った場合は貸し付けた時期によって利率が異なる。
なお、一定の利率以下であっても、①災害や病気などで臨時的に多額の生活資金が必要となった役員または使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で貸し付ける金銭、②会社で合理的な貸付利率を定めて、この利率によって貸し付ける金銭、③上記のリフレ率と貸し付けている利率との差額の利息の金額が1年間で5千円以下——である場合には、利息の全額が給与として課税されることはない。