会社が創業50周年などのタイミングで記念品を支給したり、長く勤続した社員に対してプレゼントを贈呈したりすることはごく一般で行われているため、一定の要件を満たせば給与とみなされず所得税を課されない。
その要件とは、
①支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいもので、かつ創業記念品なら価額が1万円以下のものであること
②一定期間ごとに支給する記念品については、おおむね5年以上の間隔を空けて支給すること
③永年勤続者に対する記念品については、勤続年数がおおむね10年以上の間に支給すること——となっている。
このうち特に気を付けたいのは①の「記念品としてふさわしいもの」だろう。よくある社名入りのペンや置時計などは、もちろん非課税となる。永年勤続者へのプレゼントであれば、よほど高額でなければ旅行券や観劇代の負担なども問題ない。
一方で、これが商品券となると、全額が給与として取り扱われてしまうので注意が必要だ。旅行券がOKで商品券がNGなのはなかなか微妙な違いだが、おそらく永年勤続者に対して旅行をプレゼントすることは広く行われているため、換金性があるうちでも例外として非課税措置が認められていると思われる。
創業記念品を商品券で渡したら?


















