相続の遺留分請求に順番がある?

相続の遺留分請求に順番がある?
民法で定められた最低限の遺産を受け取る権利を遺留分という。配偶者、子が相続人で、親がいない場合は祖父母、子がすでに亡くなっていれば孫も遺留分を主張することができる。
遺留分を計算する上で算定基礎となる金額には、相続が発生した時に残っていた遺産はもちろん、法定相続人への贈与なら発生から10年以内の贈与も対象となる。「ビタ一文やらん」と言われた次男が遺留分を請求する場合、一番多くの財産を贈与によって受け取った長男に請求するのが一般的だ。
三男のように遺言で財産を受け取るのは「遺贈」、「長男」のように生前に受け取るのは「生前贈与」、「長女」のように生前の贈与契約に基づいて死亡時に受け取る方法は「死因贈与」だ。そして遺留分請求の順位は、①遺贈、②死因贈与、③生前贈与、となる。つまり、まずは遺贈で財産を受け取った三男に遺留分を請求しなければならない。その結果、次男の請求によって三男の取得分が遺留分にまで食い込んでしまうと、足りない分の請求先は次の順位である死因贈与で財産を受け取った長女に移る。三男と長女の二人分でも遺留分を充足できないとなって初めて、生前贈与で受け取った長男に遺留分請求がやってくるという流れになる。
なお複数の生前贈与がある場合、相続発生から近いものから順番に遺留分請求の対象となる。