回収不能の売掛金や貸付金は決算時に貸倒損失として処理するが、これが認められるためには、その全額が回収不能だと客観的に明らかでなくてはならない。担保があれば、その担保物を処分した後でなければならず、保証人がいるなら保証人に請求した上で回収可能性の有無が判断される。
一定期間にわたって取引がない相手の貸倒損失については、取引停止から1年以上経ち、取立費用が債権額より多く、督促しても音沙汰がないなら「1円」の備忘記録を残した残額を貸し倒しとして損金経理することが認められているためだ。
かなり厳しい要件が設けられている理由は、貸倒損失の経理処理は損失項目であり、状況によってはその赤字ひとつで利益が圧縮されて赤字決算となってしまう可能性もあるためだ。
なお子会社などに対して債権があり、そこで債権放棄を考える場合は注意が必要だ。関連企業への債権放棄は、それが寄付金として判断される可能性がある。
貸倒損失が計上できる条件













