不動産の「用途地域」は、1919(大正8)年に制定された旧都市計画法で、住居地域、商業地域、工業地域、工業専用地域の4種類が定められ、今日に至るまで数度の改正を経て、現在では12種類となっている。異なる用途の混在を防ぐためのもので、例えば第一種低層住居専用地域ではマンションなどを建てずに低層住宅としての環境を守り、工業地域では主として工場の利便性を増進することを目的としている。
土地や建物の購入の際には、街と自身の将来像も踏まえて用途地域を確認しておきたい。例えば第一種低層住居専用地域といっても、住宅だけが建築可能というわけではなく、小中学校や老人ホーム、小規模店舗も建てられる。これが第二種低層住居専用地域になれば、150平方メートルまでの一定の店舗や飲食店なども認められる。さらに、第二種住居地域ではパチンコ店やカラオケボックスも認められる。周辺地域を確
認しないで「住居地域」だからといって快適な居住空間が保たれ続けると思い込むのは危険だ。
将来的に居住以外に使用する可能性がある場合も注意しい。いずれ新たに個人の事務所を構えるなり、または引退してなんらかの商いをその場所でする際には、用途地域によって制限がかかるからだ。
不動産の用途地域 はしっかり確認















