家や敷地を配偶者や子ども以外に売ると、譲渡所得から3千万円を控除できる。ただし特例を適用するためには、譲渡した家や敷地に住んでいたことがなければならない。住民登録上の住所地で判断するわけではないため、例えば東京に住民登録をしていた人が、実際に住んでいた埼玉の家を売るケースにも特例の利用が可能だ。
特例の適用には確定申告書に住民票の写しを添付しなければならないが、住民登録をしていないなら、代わりに、
①戸籍の附票の写し(自宅譲渡日から2カ月以降に交付されたもの)、
②住民基本台帳に登録されていない不備事情を明らかにする書類、
③譲渡した自宅に住んでいた事実を明らかにする書類、を添付しなければならない。
なお、③に該当するのは、電気、ガス、水道といった公共料金の領収書や年賀状などをいう。
3千万の譲渡所得の特例 居住証明が必要な場合

















