土地に余裕のある地方では、親の持つ広大な土地の一部に息子が家を新築して暮らすというケースは珍しくない。こうしたケースで、土地の名義を息子に変更したとする。しかし後になって「土地を譲ると贈与税が高くつく」と知人に言われたため、贈与税を申告する前に名義を元に戻した。これに対して税務署は「一度でも変更したのだから贈与税は当然納めてもらいますよ。再び戻しているのだから2回分ですね」と課税をするのか。
本来であれば、対価を受け渡さずに財産の名義を変更したものであっても、新たな名義人が元の所有者から財産を贈与で受け取ったものと税務署に推定されれば贈与税が課税される。ただ、その手続きが反対側の贈与の意思に基づくものでなく、やむを得ない理由や錯誤に基づいて行われたものであれば、例外規定として、その受け渡しが贈与税の対象にならない。
つまり贈与税の申告前に不動産の所有権登記を元の名義人に戻すことで、税務上は贈与がなかったものとされる。ただ形式的な名義変更であっても原則として贈与が課税されるので、安易な名義変更はもちろん、名義借りなどもしないほうが賢明だ。
贈与の取り消しは可能?


















