売上が伸びているので、支店を増やすこととなった。今までは本店に加えて隣県にも支店を一つ持っていたが、さらに別の県に3店目を開店したい。このようなケースでは、法人事業税の税率が高くなってしまう。
地方税である法人事業税には、「軽減税率不適用法人」という独自の基準がある。軽減税率不適用法人とは、事業年度終了の日に「3以上の都道府県に事務所等を設け、かつ、資本金の額または出資金の額が1千万円以上」の法人を指す。この基準を満たす会社は事業規模が大きいとみなされ、高い税率が適用されてしまうのだ。
例えば自社の所得金額が2千万円であれば、3県目に出店する前の税負担は約115万円程度だ。しかし3県目に出店すると、税額は約135万円となり、所得は同じにもかかわらず税金だけが20万円増えてしまう。
事業の成長はもちろん歓迎すべきことだが、支店を増やして法人事業税の税率が上がった結果、損をすることになっては本末転倒だ。3店目はこれまでの2店舗と同じ都道府県内の異なるエリアに出店するといったことも検討してみてもいいかもしれない。
多店舗展開 税率アップ














