不動産購入時に固定資産税を負担 経理方法は?

不動産購入時に固定資産税を負担 経理方法は?
不動産を購入する際に、不動産自体の代金に加えて、譲渡日からその年の12月31日までの分に相当する固定資産税を買い主が負担するのが一般的だ。1年のうち自分が所有する期間の固定資産税は払うという考え方に基づくものだが、これはあくまで不動産取引の慣習に過ぎず、法律で定められた規定ではない。税法上の固定資産税の納税義務者はあくまで売り主であり、買い主に納税義務は一切ない。
そのため買い主が売り主に固定資産税相当額を支払った場合、税法上は税金の支払いではなく、「売買代金の一部」と見なされる。買い主側の勘定科目としても、買い主が納めるべき税金ではないので「租税公課」として経費処理しないように気を付けたい。
どう計上するかというと、売買契約書に記載された売買金額に、固定資産税相当額を加算した金額が、その不動産の実態の取得価額となる。土地の固定資産税相当額であれば「土地」、建物の固定資産税相当額であれば「建物」の、購入した資産の金額に含めて処理するわけだ。