ペットは差し押さえ可能か?

ペットは差し押さえ可能か?
税金を滞納すると、税務署から督促などが届く。督促に応じず、さらに滞納や分納で納めていく意思も示さないと、当局は最終的に「差し押さえ」という手段に出る。税務署や自治体の差し押さえは苛烈だが、それでも法律上、最低限これだけは差し押さえてはいけないという財産も存在する。
国税徴収法の75〜78条は「差押禁止財産」として、生活に欠くことのできない衣服、寝具、台所用具、食料や燃料のほか、一定以上の給与や年金などを列挙している。そのほか印鑑、位牌、日記、学習用具など、最低限の権利とみられるものが対象となっている。
海外では、ドイツの税務当局が血統書付きのペットを差し押さえてインターネットで売るという事案が発生したことがある。日本ではどうだろうか。法律上では日本でもペットを差し押さえることは違法ではないが、滞納者がペットショップで業務用の資産として飼育しているなどの例外を除き、実際にペットが差し押さえられるというケースはないようだ。