相続時精算課税には時効がない?

相続時精算課税には時効がない?
2023年改正では、この相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除分は、相続が発生しても相続財産には加算されません。
これは大きなメリットですが、相続時精算課税は時効がありません。暦年贈与課税の場合、贈与税の時効である6年間を経過すると、原則として相続時には課税されません。しかし、相続時精算課税は、贈与税の時効に関係なく、何年前の贈与税であろうと、相続財産に加算する必要が生じます。
従って、税務署が、特定贈与者のご存命中に、過去の無申告の相続時精算課税贈与を把握した場合、贈与税の時効が成立していたら、税務署はその時点では贈与税を課税できませんが、特定贈与者が亡くなるまで待てば相続税が課税できる、ということになります。
暦年課税か相続税清算時課税を選択する際にはこの点もふまえて十分に検討するように致しましょう。