マイホーム取得資金の贈与 精算課税使える年齢まで待つべきか?

板東税理士事務所_ブログ20181205
マイホームを購入、費用の一部をの親に出してもらい、贈与税の負担を考えている。贈与者1人につき2500万円まで贈与税が無税になる「相続時精算課税」は60歳以上の人からの贈与に適用できる。負担を考慮すると親が60歳になるまで購入を待った方がよいのか?  続時精算課税は原則として60歳以上の父母(祖父母)からの贈与に適用できる制度ですが、住宅取得資金の贈与に限っては60歳未満でも利用できることになっています。500万円までの贈与の贈与税が非課税になる「相続時精算課税」は、60歳以上の父母が20歳以上の推定相続人である子(孫)に贈与した際に適用できる制度です。ただし、住宅の取得資金の贈与で、かつ平成33年までにお金を渡せば、父母が60歳未満でも相続時精算課税を使えます。相続時精算課税制度は、2500万円の控除額を超えた贈与には、一律20%の税率で課税されます。その後、贈与した人が死亡した際に、贈与財産と相続財産とを合算した額を基に相続税額を計算することになります。なお、住宅の取得資金の贈与では、相続時精算課税制度に加え、取得時期や住宅の種類に応じて一定額の贈与特例も併用できます。