転勤になったけど引越費用が思わぬ出費になった、仕事のために資格取得費を自腹で支払った、職務に必要な制服やスーツを購入した、などサラリーマンが個人で支出した費用が「特定支出控除」で課税所得の減額にできるのはご存じでしょうか。全国に給与所得者が6千万人いる中で利用しているのはわずか3千人程にとどまっています。利用者が少ない要因として、特定支出控除の適用を受けるまでのハードルが高いということにあるようです。では、この「特定支出控除」がどのようなものかみていきましょう。
まずは通常必要であると認められる通勤費、転居費用、研修費、資格取得費、制服や事務服など職務に直接必要とされた費用、会社の得意先や仕入れ先の接待交際費用などに該当し、下記表の特定支出控除の適用判定の基準となる金額を超える時に、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度となります。
サラリーマンの引越費用やスーツ代が経費になる
平成28年分から
その年中の給与等の収入金額 | 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 |
一律 | その年中の給与所得控除額×1/2 |
平成25年分から平成27年分
その年中の給与等の収入金額 | 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 |
1,500万円以下 | その年中の給与所得控除額×1/2 |
1,500万円超 | 125万円 |
特定支出はいずれも給与の支払い者が証明したものに限られます
また給与支払者より補填された分や給付金がある場合はそれらを差し引く必要があります。
<例>
令和2年に給与収入500万円のサラリーマンが100万円の特定支出をしたとすると、
1,000,000-((5,000.000円×20%+440,000円)/2)=280,000円となり
500万円の給与所得控除後の金額356万円から28万円を引いた328万円を所得として計算することができ、確定申告をすることによって支払った税金が戻ってきます。
特定支出に該当する費用が一年の内に重なることもあるかと思います。高いハードルと思わずに、まずは領収書などを取りためておきましょう。
また給与支払者より補填された分や給付金がある場合はそれらを差し引く必要があります。
<例>
令和2年に給与収入500万円のサラリーマンが100万円の特定支出をしたとすると、
1,000,000-((5,000.000円×20%+440,000円)/2)=280,000円となり
500万円の給与所得控除後の金額356万円から28万円を引いた328万円を所得として計算することができ、確定申告をすることによって支払った税金が戻ってきます。
特定支出に該当する費用が一年の内に重なることもあるかと思います。高いハードルと思わずに、まずは領収書などを取りためておきましょう。