妊娠中に夫が死亡、相続はどうなる?

板東税理士事務所_ブログ20190912

妊娠中に夫が突然他界し相続が発生した場合、胎児の相続権はどうなるのでしょうか。民法の規定により胎児は「既に生まれたものとみなす」とされており相続の権利を与えられています。赤ちゃんだって立派な相続人ということです。但し死産や流産などで胎児が生まれてこなかった場合にはその権利を失います。

遺産分割協議書の作成にあたっては、その子に代わって親が協議書にサインすることは許されず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。これは同じ財産をめぐって親と子で利害対立する利益相反行為となるからです。

生まれてくる子の成長のために教育費など多くのお金が必要となります。そのためにも胎児に相続権が与えられていると考えられます。

残された家族が正しい知識と制度を利用することで、少しでも明るい将来へと変えていくお手伝いを私達はさせていただきます。