会社が支払う従業員の罰金は損金にできる?できない?

20190909

近年「ながら運転」による事故が多発しています。それはプライベートな時間だけではなく業務中にながら運転をして事故を起こしたというケースも少なくないでしょう。その時、会社が支払う罰金は損金に算入できないので注意が必要です。では会社が支払った罰金の処理はどうなるのでしょうか。業務中によるものは租税公課で処理し、別表4にて加算調整。業務外によるものは従業員の給与として取り扱い、源泉所得税の対象となります。また役員では業務外であっても損金に算入することはできません。

補足、今年5月に道路交通法の改正法が可決、2019年12月より施行されます。改正法では罰金を5万円以下から10万以下に引き上げ、さらに6カ月以下の懲役刑を設けられました。そして「ながら運転」によって事故を起こすなどの交通の危険を生じさせた場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになりました。

運転中はどんな時でも細心の注意と安全運転を心がけ、未然に事故を防ぐことが重要です。そして会社は社員への周知徹底の教育も必要ではないでしょうか。